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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-06-02 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第12号

松岡参考人 私、明治大学の松岡三郎です。  ILO八十七号条約批准に関連して提出されました政府案に対して私の感想を申し上げます。  まずILO八十七号条約批准については私は政府の提案を全面的に賛成いたします。もうすでに日本労働法学会の理事をはじめとして、有力な教授たちは一九五七年、それから五九年の二回にわたって批准についての声明をいたしました。学者がこのような声明をすることはめったにないことでありますが

松岡三郎

1959-03-20 第31回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

公述人松岡三郎君) 私、冷酷な法律解釈によりますと、業者間協定に違反をした場合には、それは労働契約内容になるというのですから、人がきめたものが契約内容になるというのですから、この点がすでに労使対等ではない。最初労使対等でないことからこういう法律が必要なのです。しかし、そういう要求で出てきた法律労使対等になっていないという、出発点結論も間違っていると思うのです。今、最低賃金で、プラスアルファ

松岡三郎

1959-03-20 第31回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

公述人松岡三郎君) 私は法律家立場で、今問題になっております政府案を検討してみたいと思います。私はこの問題については、政府のいろいろな委員をしておりませんし、それからまた、経営者組合見解を直接に聞いたこともございません。純粋な法律家立場で意見を述べてみたいと思います。ただ私、そういう立場から申し上げますと、この法律案は、非常にまあ世にも不思議な法律案だという印象を受けるのです。なぜかといいますと

松岡三郎

1958-04-21 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第27号

参考人松岡三郎君) 私、けっこうだと思います。もっとも、法律的にいいますと、三十五条第三項で、自主性に不当に干渉するということに対して、法律的に救済方法がない。これに対して、行政事件訴訟特例法で干渉を拒否させる方法もありませんし、民事訴訟的な方法もない。そういうふうに、法律的に救済方法がない。ただ考えられるのは、そんなに運用をよくする――おれを信用してくれという、信用だけの問題です。信用だけの問題

松岡三郎

1958-04-21 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第27号

参考人松岡三郎君) 私、松岡です。わずか十五分でありますから、簡単に私の見解を述べさしていただきます。  結論から言いますと、この法案の性格が、調査機関であると同時に、教育機関である。まあ教育といっても、広い意味教育機関でありますが、しかも、その機関は、政府代表者であります労働大臣が事業並びに人事についてもすべて強い発言権を持っているわけです。ですから、結論的に言いますと、政府支配下にありますある

松岡三郎

1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号

参考人松岡三郎君) 私はピケならば如何なる場合にやつてもいいということを申上げたわけではないのです。労働者平和的説得というならば、ピケは如何なる場合でもやつてもいいということになるでしよう。ですからピケなら如何なる場合にもやつてもいいのだということの意味が相当問題ですが、原則論としては暴行に当る場合はピケは正当でないということは明らかだと思うわけです。但し、この労働組合法一条二項のときに、亡くなられた

松岡三郎

1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号

参考人松岡三郎君) この暴行脅迫その他不法な実力行使という言葉は、実は例えば不法な実力行使ということはどういう意味か、法律家ではつきりしないのです。勿論検察庁の人においてははつきりしているというように思われるかも知れませんが、裁判所は少くともはつきりしておりません。この労働権から言いますと、非常に素朴な、一番最初の初歩の理論はこういうことです。正当な労働組合活動暴行罪脅迫罪、その他の構成要件

松岡三郎

1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号

参考人松岡三郎君) 私この通牒に対して法理論的な立場から私の感想を述べてみたいと思います。  先ず結論からその要点だけを平易な言葉で話してみますと、内容について二つのことを考えるのです。一つは労政当局ピケを「平和的説得」だと論じておるわけです。そうしてその平和的説得組合員に対してのみ限つたという点が、私つまり平和的説得権を制限した、組合にのみ制限したという点が腑に落ちないのです。極く常識的に

松岡三郎

1954-03-02 第19回国会 参議院 労働委員会 第8号

参考人松岡三郎君) 私松岡です。両先輩の該博な知識を聞きましたが、私遺憾ながら根本的に違つた考えを持つております。  で最初兼子教授に対する感想といたしますと、結論から言いますと、具体的に働く場所に行つたと、その場合に働く仕事がないということについて、その仕事がないことの責任が組合側にある。だから賃金債権はないという考え、この一番大事な点について反対です。孫田博士については最初から私外国の判例

松岡三郎

1951-03-20 第10回国会 参議院 人事委員会 第10号

参考人松岡三郎君) 私ちよつと個人的な用事がありましで深く研究して参りませんでした。條文をざつと読んだ單なる思付きの点ですが、お話して見たいと思います。私今お話しましたように深く勉強しておりませんが、むしろ法技術的な面からこの問題を考えて見たいと思ます。  先ずこの法律を作る必要があるかどうか、作る場合にどういう理想で作るかという問題について感じたことを述べて見ますと、元来国家公務員が一般の労働者

松岡三郎

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